レンタルバイク貸渡約款

第三章 貸渡
第8条 (貸渡契約の締結)

1. 借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。

2. 運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。

3. 当社は、貸渡原票に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転者の運転免許証の提示を求めます。

4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しを取得します。運転免許証以外の他の、身元を証明する書類の有効なものは以下の通りです。

* (1)公共料金(電気・ガス・水道)領収書

※(1)発行2ヶ月以内で現住所記載・本人名義のものに限ります。

5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。

6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払方法を指定することがあります。

7. 当社は、借受人又は運転者が前5項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第5項を適用するものとします。

第9条 (貸渡拒絶)

1. 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。

1. レンタルバイクの運転に必要な運転免許証を有していないとき。

2. 酒気を帯びていると認められるとき。

3. 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。

4. 株式会社弁慶及び取次店間で共有する貸渡注意者リスト(以下「貸渡注意者リスト」という)に登録されているとき。

5. 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。

6. 約款及び細則に違反する行為があったとき。

7. サンダル履き等運転に適さない格好(クロックスタイプ含む)

8.その他、当社が不適当と認めたとき。

第10条 (貸渡契約の成立等)

1. 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタルバイク(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

2. 前項の引渡は、第2条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。

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